携帯電話代は非課税ですか?
スマートホンなどの機種端末代は、購入時に課税されます。 分割払いで購入した場合は、分割金の支払時は課税対象外(不課税)となります。 勘定科目は、購入時は「消耗品費」で処理します。
通信手当は非課税ですか?
国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開。 在宅勤務(テレワーク)に関する在宅勤務手当、通信費、電気料金などについて「通常必要な費用を精算する方法」による支給は非課税とする指針を発表した。
携帯手当とは何ですか?
通信手当 営業などの業務目的で自分の携帯電話をよく使う従業員に対して、その料金の補助目的として支給される項目です。
手当は課税対象ですか?
国税庁によれば、基本的には役員や使用人に給付される手当は給与所得になります。 例えば残業手当や休日出勤手当、職務手当などです。 ほかにも地域手当や家族(扶養)手当、住宅手当なども該当します。 そのためこれらを支給されれば税金がかかります。
携帯料金の課税対象額とは?
「内課税対象額」とは、請求内訳の税区分に「内税」、「対象外」以外で記載された項目の合計金額です。 「内課税対象額」に記載された料金に対して、消費税がかかります。
不課税と非課税の違いは何ですか?
不課税は「事業の対価として受け取ったもの」は該当しませんでしたが、非課税は「事業の対価として受け取ったものでも課税されない」と判断されるものを指します。 また、非課税に該当するものは多く、経理処理をするにあたって、一般的に不課税や免税よりも処理する頻度が高いものになります。
非課税となるものは何ですか?
非課税所得とは、社会政策などの観点から課税対象とならず、収入金額分の所得税を支払う必要のない所得のことです。 非課税所得の対象になるものは、主に遺族年金や生活保護費など、特別な事情がある所得や、通勤手当などの補填の意味合いが強い所得などです。
非課税の手当の一覧は?
会社が役員や従業員に支給する金品は原則として給与課税されますが、例外として、非課税とされるものがありますので、以下、整理してみます。1 通勤手当2 旅費3 宿直・日直料4 在宅勤務手当5 祝金等6 見舞金7 死亡退職者の給与等8 技術や知識の習得費用
通信費は課税対象ですか?
国内における電信・電話料、郵送料、ファクシミリの利用料は、課税仕入れになります。 郵便切手、テレホンカードは、実際に郵送等の役務の提供を受けた時の課税仕入れになります。 購入者自身が引換給付を受ける場合には、継続適用を条件に対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れにすることができます。
携帯代は何費?
工事費や電話機器の購入費用などを除いた、毎月の電話代、携帯電話料金は、基本的に「通信費」として計上します。
非課税の収入はいくらまで?
所得税合計所得金額48万円(給与収入のみの場合年間103万円)以下のかたは非課税となります。 合計所得金額48万円超の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等の適用によって、非課税となる場合もあります。 住民税合計所得金額45万円(給与収入のみの場合年間100万円)以下のかたは非課税となります。
住民税は年収いくらからかかりますか?
給与収入だけの場合、給与収入が年間100万円を超えると住民税がかかります。 未成年・障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合、給与収入が年間204万4千円以上だと住民税がかかります。 扶養親族等がいる場合は、その人数によって変わります。
非課税になるものは何ですか?
非課税取引 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。 これを非課税取引といいます。 例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
課税取引にならないものは何ですか?
税の性格上課税対象とならないもの土地の譲渡、貸付け有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡利子、保証料、保険料など郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料社会保険医療などの給付等一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
非課税と対象外の違いは何ですか?
「対象外(不課税)」と「非課税」は、消費税が課税されない点が共通していますが、性質は大きく異なります。 課税される取引と課税されない取引(対象外・非課税)については、以下をご確認ください。
非課税世帯と課税世帯の違いは何ですか?
一般的には、家族が生計を営む単位といえます。 これをふまえると、住民税課税世帯とは、住民税を課税されている者が一人でもいる世帯を指します。 逆に住民税非課税世帯とは、住民税を課税されている者が一人もいない世帯、ということになります。
税金がかからないものは何ですか?
非課税取引1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。) など2 有価証券、支払手段の譲渡など3 利子、保証料、保険料など4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など7 外国為替など8 社会保険医療など
非課税と不課税の違いは何ですか?
不課税は「事業の対価として受け取ったもの」は該当しませんでしたが、非課税は「事業の対価として受け取ったものでも課税されない」と判断されるものを指します。 また、非課税に該当するものは多く、経理処理をするにあたって、一般的に不課税や免税よりも処理する頻度が高いものになります。
課税仕入れにならないものは何ですか?
税の性格上課税対象とならないもの土地の譲渡、貸付け有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡利子、保証料、保険料など郵便切手類、印紙、商品券、プリペイドカード等の譲渡住民票の発行や、戸籍抄本の交付等の行政手数料、外国為替業務の手数料社会保険医療などの給付等一定の介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
携帯料金 確定申告 何割?
たとえば、取引先との電話やメール、チャットのやり取りはほとんどスマートフォンを使っている方の場合、携帯代の7割から8割を経費にできます。 仕事とプライベートで半分ずつ程度使っているのであれば携帯代の5割を経費にしましょう。 プライベートの使用が多い方は、1割から3割程度に抑えておくのが賢明です。